クーリング・オフについて
(甲は客様、乙は当学院です)クーリング・オフ
1. 甲は、契約書面を受領した日から起算して8日間以内に限り、関連商品を含め、書面による通知にて本契約を解除すること(以下「クーリング・オフ」という)ができる。
2. 関連商品のみのクーリング・オフはできないものとする。なお、関連商品には、役務の提供に際し、必要な教材等の書籍や、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物(以下「カセットテープ、CD・DVD・BD」という)を含める。
3. 甲は、乙が不実を告げたことにより誤認し、又は、乙が威迫したことにより困惑し、クーリング・オフが妨害された場合、改めて乙からクーリング・オフができる旨を記載した書面を受領した日から起算して8日間以内であれば、書面による通知にてクーリング・オフができる。
3. クーリング・オフの対象は、役務提供期間が2ヵ月を超えて継続し、かつ関連商品を含めた対価が5万円を超える役務に限り、トライアルレッスン等の短期の役務や、役務の提供に際し、甲が購入する必要がない関連商品は対象外とする。
4. クーリング・オフは、甲が本契約の解除を行う旨の書面を発信した時に、効力が生じる。
5. 甲がクーリング・オフをした場合、乙は甲に対し、本契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払いを請求することができない。
6. 甲がクーリング・オフをした場合、既に役務の提供が開始されていた時においても、乙は甲に対し、役務の対価や関連商品、その他の金銭の支払いを請求することはできない。
7. 甲がクーリング・オフをした場合、乙が本契約に関連して甲から金銭を受領している時は、乙は甲に対し、関連商品を含め、その全額を速やかに返還する。
8. 甲がクーリング・オフをした場合、関連商品の引渡しが既にされている時は、当該関連商品の引取りに要する費用は、関連商品の販売を行った者の負担とする。
9. 甲がクーリング・オフをした場合、乙は、甲から受領した金銭を甲が指定する金融機関の口座への振込みにて返還するものとする。なお、振込手数料は、乙が負担するものとする。
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